看取りに関する指針
特定非営利活動法人一期一会「看取りに関する指針」
看取り介護の考え方
看取り介護とは、近い将来に死に至ることが予見される方に対し、その身体的・精神的
苦痛、苦悩をできるだけ緩和し、死に至るまでの期間、その方なりに充実して納得して
生き抜くことが出来るように日々の暮らしを営めることを目的として援助することであり、
対象者の尊厳に充分配慮しながら終末期の介護について心をこめてこれを行うことである。
苦痛、苦悩をできるだけ緩和し、死に至るまでの期間、その方なりに充実して納得して
生き抜くことが出来るように日々の暮らしを営めることを目的として援助することであり、
対象者の尊厳に充分配慮しながら終末期の介護について心をこめてこれを行うことである。
看取り介護の視点
終末期の過程においては、その死をどのように受け止めるかという個々の価値観が
存在し、看取る立場にある家族の思いも錯綜することも普通の状態として考えられる。
施設での看取り介護は、長年過ごした場所で親しい人々に見守られ自然な死を迎えられる
ことであり、施設は利用者または家族に対し以下の確認を事前に行い理解を得る。
①施設における医療体制の理解
・常勤医師の配置がないこと。
・訪問看護ステーション又はかかりつけ医師と連携し、必要時は24時間の連絡体制を
確保して必要に応じ健康上の管理等に対応すること。
・ 夜間は看護師が不在で、緊急時へ施設責任者への連絡により駆けつける体制であること
・病状の変化等に伴う緊急時の対応については施設責任者が訪問看護ステーションおよび
かかりつけ医師と連絡をとり判断すること。
・夜間においては夜間勤務職員が夜間緊急連絡体制にもとづき上記責任者と連絡をとり、
緊急対応を行うこと。
・家族との24時間の連絡体制を確保していること
②看取りの介護に対する本人または家族の同意を得ること。
存在し、看取る立場にある家族の思いも錯綜することも普通の状態として考えられる。
施設での看取り介護は、長年過ごした場所で親しい人々に見守られ自然な死を迎えられる
ことであり、施設は利用者または家族に対し以下の確認を事前に行い理解を得る。
①施設における医療体制の理解
・常勤医師の配置がないこと。
・訪問看護ステーション又はかかりつけ医師と連携し、必要時は24時間の連絡体制を
確保して必要に応じ健康上の管理等に対応すること。
・ 夜間は看護師が不在で、緊急時へ施設責任者への連絡により駆けつける体制であること
・病状の変化等に伴う緊急時の対応については施設責任者が訪問看護ステーションおよび
かかりつけ医師と連絡をとり判断すること。
・夜間においては夜間勤務職員が夜間緊急連絡体制にもとづき上記責任者と連絡をとり、
緊急対応を行うこと。
・家族との24時間の連絡体制を確保していること
②看取りの介護に対する本人または家族の同意を得ること。
看取り介護の具体的支援内容
1)基本的な指針
①終末期の経過(時期、プロセスごと)の考え方を、職員全体で共有化する。
定期的におこなわれる毎日の申し送りの際、「ターミナルケア」として状態把握を詳細に
行っていくことを確認する。(看取りに入った時点で、看取りのためのノート又は
サービス提供票を作成する)
②看取り態勢となった場合の医療処置の基準の確認(医師、家族との確認。これ以上の手
当てはしない。)
・点滴(水分のみ。日中のみ)
・酸素療法は(自発呼吸をサポートする。)
・ 口腔ケア 口呼吸になると乾くので保湿剤を塗る
・浣腸 必要に応じて
・解熱剤
2)利用者に対する具体的支援
①ボデイケア
・バイタルサインの確認・環境の整備を行う・安寧、安楽への配慮
・清潔への配慮
・栄養と水分補給を適切に行う・排泄ケアを適切に行う・発熱、疼痛への配慮
②メンタルケア
・身体的苦痛の緩和・コミュニケションを重視する・プライバシーへの配慮を行う
・すべてを受容してニーズに沿う態度で接する
3)家族に対する支援
・話しやすい環境をつくる
・家族関係への支援にも配慮する
・希望や心配事に真摯に対応する・家族の身体的、精神的負担の軽減へ配慮する
・死後の援助を行う
①終末期の経過(時期、プロセスごと)の考え方を、職員全体で共有化する。
定期的におこなわれる毎日の申し送りの際、「ターミナルケア」として状態把握を詳細に
行っていくことを確認する。(看取りに入った時点で、看取りのためのノート又は
サービス提供票を作成する)
②看取り態勢となった場合の医療処置の基準の確認(医師、家族との確認。これ以上の手
当てはしない。)
・点滴(水分のみ。日中のみ)
・酸素療法は(自発呼吸をサポートする。)
・ 口腔ケア 口呼吸になると乾くので保湿剤を塗る
・浣腸 必要に応じて
・解熱剤
2)利用者に対する具体的支援
①ボデイケア
・バイタルサインの確認・環境の整備を行う・安寧、安楽への配慮
・清潔への配慮
・栄養と水分補給を適切に行う・排泄ケアを適切に行う・発熱、疼痛への配慮
②メンタルケア
・身体的苦痛の緩和・コミュニケションを重視する・プライバシーへの配慮を行う
・すべてを受容してニーズに沿う態度で接する
3)家族に対する支援
・話しやすい環境をつくる
・家族関係への支援にも配慮する
・希望や心配事に真摯に対応する・家族の身体的、精神的負担の軽減へ配慮する
・死後の援助を行う
看取り介護の具体的方法
1)看取り介護の開始時期
看取り介護の開始については、医師により一般に認められている医学的知見から判断
して回復の見込みが無いと判断し、かつ、医療機関での対応の必要性が薄いと判断し
た対象者につき、医師より利用者または家族にその判断内容を懇切丁寧に説明し、
(看取り介護に関する計画を作成し)終末期を施設で介護を受けて過ごすことに
同意を得て実施されるものである。
2)医師よりの説明
①医師が1)に示した状態で、看取り介護の必要性があると判断した場合、
看護職員またはソーシャルワーカーを通じ、当該利用者の家族に連絡をとり、
日時を定めて、医師より利用者または家族へ説明を行う。施設責任者の立会いを
要請し、施設でできる看取りの体制を示す。
②この説明を受けた上で、利用者又は家族は利用者が当施設で看取り介護を受けるか、
医療機関に入院するか選択することができる。
医療機関入院を希望する場合は、施設は入院に向けた支援を行う。
3)看取り介護の実施
①家族が施設内で看取り介護を行うことを希望した場合は、介護支援専門員と連携を
とり、医師、看護職員、介護職員、食事スタッフ等と共同して看取り介護の計画を
作成する。なおこの計画は、医師からの利用者又は家族への説明に際し、事前に作成
しておき、その際に同意を得ることも考えられる。
②看取り介護の実施に関しては、家族が泊まりを希望する場合は便宜を図る。
③看取り介護を行う際は、施設責任者が週に一度以上定期的に利用者または家族への
説明を行い同意を得る。
④施設の全職員は、利用者が尊厳を持つひとりの人間として、安らかな死をむかえること
ができるように、利用者または家族の支えともなり得る身体的、精神的支援に努める。
看取り介護の開始については、医師により一般に認められている医学的知見から判断
して回復の見込みが無いと判断し、かつ、医療機関での対応の必要性が薄いと判断し
た対象者につき、医師より利用者または家族にその判断内容を懇切丁寧に説明し、
(看取り介護に関する計画を作成し)終末期を施設で介護を受けて過ごすことに
同意を得て実施されるものである。
2)医師よりの説明
①医師が1)に示した状態で、看取り介護の必要性があると判断した場合、
看護職員またはソーシャルワーカーを通じ、当該利用者の家族に連絡をとり、
日時を定めて、医師より利用者または家族へ説明を行う。施設責任者の立会いを
要請し、施設でできる看取りの体制を示す。
②この説明を受けた上で、利用者又は家族は利用者が当施設で看取り介護を受けるか、
医療機関に入院するか選択することができる。
医療機関入院を希望する場合は、施設は入院に向けた支援を行う。
3)看取り介護の実施
①家族が施設内で看取り介護を行うことを希望した場合は、介護支援専門員と連携を
とり、医師、看護職員、介護職員、食事スタッフ等と共同して看取り介護の計画を
作成する。なおこの計画は、医師からの利用者又は家族への説明に際し、事前に作成
しておき、その際に同意を得ることも考えられる。
②看取り介護の実施に関しては、家族が泊まりを希望する場合は便宜を図る。
③看取り介護を行う際は、施設責任者が週に一度以上定期的に利用者または家族への
説明を行い同意を得る。
④施設の全職員は、利用者が尊厳を持つひとりの人間として、安らかな死をむかえること
ができるように、利用者または家族の支えともなり得る身体的、精神的支援に努める。
夜間緊急時の連絡と対応について
当施設の夜間緊急時の連絡・対応マニュアルによって適切な連絡を行うこと。
かかりつけ医、訪問看護ステーションとの連携体制
当施設は当該利用者のかかりつけ医及び訪問看護ステーションとの連携により、
連絡体制を確保して必要に応じ健康上の管理等に対応することができる体制をとる。
連絡体制を確保して必要に応じ健康上の管理等に対応することができる体制をとる。
責任者
夜間緊急対応および看取り介護については、施設長を責任者とする。
利用者死亡後の対応
あらかじめ確認しておいたとおりに、医師への伝達方法と死亡確認書の作成が行われる。
したがって、事前に家族および関係職員への連絡方法を確認しておく。
死後の遺体処置がおこなわれ、本人、家族の意向に沿った遺体の引渡しがおこなわれる。
同時に葬儀方法、場所、職員のかかわり方など家族の意向に対する対応を行う。
(平成22年 9月作成)
附則 平成22年10月1日より、この指針を実施する。
したがって、事前に家族および関係職員への連絡方法を確認しておく。
死後の遺体処置がおこなわれ、本人、家族の意向に沿った遺体の引渡しがおこなわれる。
同時に葬儀方法、場所、職員のかかわり方など家族の意向に対する対応を行う。
(平成22年 9月作成)
附則 平成22年10月1日より、この指針を実施する。